2000-10-13 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第6号
当時の活動といたしまして、国家行政組織法案や破壊活動防止法案などの審議の際に重要な修正を行ったり、あるいは緑風会の議員提案でできた法律には、年齢のとなえ方に関する法律あるいは文化財保護法などがあることは御案内のとおりであります。しかし、時代とともに、衆議院における多数派あるいは政府からこうした参議院のあり方についていろんな意見が起こり、選挙のたびごとにその勢力は減少していったわけであります。
当時の活動といたしまして、国家行政組織法案や破壊活動防止法案などの審議の際に重要な修正を行ったり、あるいは緑風会の議員提案でできた法律には、年齢のとなえ方に関する法律あるいは文化財保護法などがあることは御案内のとおりであります。しかし、時代とともに、衆議院における多数派あるいは政府からこうした参議院のあり方についていろんな意見が起こり、選挙のたびごとにその勢力は減少していったわけであります。
「われわれは現在国会に提案されている破壊活動防止法案が学問、思想の自由を圧迫するおそれがあると深く憂慮し、今後のなりゆきについて重大な関心を寄せるものである。」これです。この程度のことなのであります。 さらに警職法の問題が出されておりますけれども、これは一九五八年の十月の第二十七回総会で政府に申し入れが行なわれておりますが、これはわずかに五行くらいのきわめて穏当なものです。
そういう点において非常に破壊活動防止法案に似たようでまた非常に重点の置きどころが違っておる、こういうふうに考えるわけでございます。 そういう点から見まして、この法案が、しかもいろいろな点で破壊活動防止法の方の規定を援用しておる。従ってまた破壊活動防止法の特別法のような感じがするし、処罰の方については刑法の特別法だ。特に加重を非常にしておるという点でそういう感じがいたしておる。
先ほど破壊活動防止法案について、そこに今おすわりでございませんが……、小野さん、おられませんが、小野さんのときには、八十数時間にわたって詳細に……、(「八十数日だ」と呼ぶ者あり)八十数日、単位が一つ違うのでありまするから、いよいよ慎重ということがわかります。
私どもは、今議席においでにならないようでありますが、七年前に、本院において破壊活動防止法案という実に重大な法律案を審議したことがございます。ところが、当時の法務委員長は小野義夫君であられましたが、よく与党の諸君の了解を得られて、この委員会において実に八十数日にわたって審議をせられたのであります。そうして私なども、その委員会において一日に八時間ぐらいの質問あるいは討論を寛大に許されたのです。
私は、どうか政府も与党も、現在の事態に深くかんがみられて、一芥川君だけの問題じゃない、この国会の運営がほんとうに正常に進んで行くためには、現に先ほども私が例に引いたように、破壊活動防止法案の審議の際なぞは討論を十分に尽していったのである。
先般来いろいろな機会に政府が言明されます御意見とも関連しますので、この際一言御見解を示されたいというふうに思うのでありますが、これは破壊活動防止法案が国会に提出されまして、本院あるいは本委員会において審議せられました当作にも、いろいろな議論を尽したのでありまして、また政府もそれに対してやはり慎重な答弁をせられたのでありますが、特殊な犯罪の特殊な場合であれば、どういう方法を使つてもよいというようなお考
それにつきまして私どもは前に国会に破壊活動防止法案が審議せられました当時に、政府なりあるいはこういう問題についての責任者なりの意見を伺つたことがありますが、そのときの政府なり、そういう関係について相当尊重せらるべき意見を述べられる立場にある方々の御意見として次のような意見が大体確定的に述べられていたと思うんです。それについてあなたの御意見を伺いたいと思う。
○羽仁五郎君 実はその点についても当時の法務総裁でしたか、法務大臣でしたか、木村さんからも研修というか、そういう教養の点についても万遺憾なきを期するというお答えがあつたのですが、最近の警察大学においてどうも信書の書面をひそかに開くというふうな講習をするというふうなことがありますと、我々がその期待した講習というものとは全く別の講習が行われるようになつてしまつて、破壊活動防止法案の審議のときにそういうまさか
○羽仁五郎君 この問題につきましては、只今の御答弁で満足をいたすものでございますが、破壊活動防止法案の審議の際にも、万一公安調査庁のほうの方からの挑発によつて事件が起つたような場合には、それは当然無罪である。
このときに破壊活動防止法案というのが出て参りました。それに関連した法案で、公安調査庁の設置法案、公安審査委員会の設置法案、この二つの設置法案が出て来たのです。これは当然内閣委員会に行かなければならぬ関係ですけれども、親の法律案が行つているからというので、この二法案は法務委員会へまわした。
御当選後間もなく本議場におきまして破壊活動防止法案外二件及び労働三法改正法案の討論を試みられました際の名演説は、いまなお印象深くわれわれの脳裏に刻まれておるのであります。(拍手)なお、その後の総選挙には、いずれも大衆の圧倒的支持を得て引続き御当選、今日に至つたのであります。
そこでこのような運動に対しましては、民族的な強力な運動に対しまして、それを破壊活動防止法案というような名によりまして、或いは集団デモ取締りというようなものによりまして、これを抑えますれば、戦争への道に歩むことは明らかであります。大正十三年に破壊活動防止法の前身であるところの治安維持法ができ、更に昭和三年に治安維持法に死刑を加えるということになりました。
そういう点から私はこのような破壊活動防止法案更にこの法律が実施されますることによつて我我の平和的な、穏健な意思の表明ができませんことによつて、結局我が国を暴力革命の遂に追い込んで行くものである、私はこういうふうに考えるわけでありますが、木村法務総裁の御所見をお伺いいたします。
○国務大臣(木村篤太郎君) 破壊活動防止法案については私は申述べません。たびたび申述べおり事から、私はしばしば言うようにこの法案どこに日本の民主主義を阻害する虞れがあるのでしようか、むしろ民主主義を助長して行く目的を持つておるのである、秩序よく集団運動をやらせよう、これなんであります。無秩序にやられたらそれこそ民主主義の破壊であります。
(「その通り」と呼ぶ者あり)特に過般の破壊活動防止法案審議に当りまして、私たちは、とにかくこれは論議を盡して、又且つは参議院規則の定むるところに従つて参議院の運営を行いたい。従つて議院運営委員会等或いは小委員会等において意見が一致しない場合は、できるだけ意見の一致するようにして、その上で進めたいといつて我々は主張した。
先の破壊活動防止法案につきましては、御承知のように国民の全般がこれに対して反対を表明しておる。(「嘘を言うな」と呼ぶ者あり)今日なお審議が終つておりませんところの法案、例えば示威運動等の取締に関する法案であるとか、或いは又警察法の一部を改正する法律案であるとか、こういうものに対しましても、こぞつて国民は反対を表明しております。
同月十一日 住民登録法実施経費全額国庫負担に関する陳情 書(第二五 九〇号) 市区町村役場における戸籍届出用紙等の無料頒 布中止に関する陳情書 (第二五九一号) 破壊活動防止法案反対の陳情書 (第二 五九二号) 同 (第二五九三号) 同 (第二五九四号) 同 (第二五九五号) 彈圧諸法規の撤廃等に関する陳情書 (第二五九六号) 戰犯者釈放に関する陳情書 (第二五九七号
日程第六四ないし第六八は、いずれも破壊活動防止法案反対等の陳情書であります。また日程第六九は、住民登録法実施経費全額国庫負担に関する陳情書であり、日程第七 ○は、市区町村役場における戸籍届出用紙等の無料頒布中止に関する陳情書であります。
その後労働省の橘渉外課長が現地においてオーデンブルツク氏と会見して、そうしてオーデンブルツク氏から、現在政府が出しておるところの労働関係調整法以下の諸法令並びに諸法律の改正案並びに破壊活動防止法案等について、国際自由労連書記長オーデンブルツク氏の了解を得たという意味の報告が寄せられたということが新聞に報ぜられました。
私どもは曾つての破壊活動防止法案が国民の信頼を裏切るような参議院の空転を誠に遺憾といたしまして、この労働委員会においては政党政派を超越してそうして日本の労働問題及び労働法規と真劍に取組もうじやないかという考え方で、小異を捨てて大同に就いたわけであります。
求めに応じて説明した、それはその通りであるかも知れないけれども、それが最近できました破壊活動防止法案によりますれば、特定の運動方法を暗示したら教唆なんです。(笑声)そういうそれに類することが行われたことを私たちは見ておる。
破壊活動防止法案を出したのですが、私は自由党の教育に対するところの破壊活動を防止する法案をつくらなければならぬと思つておる。そういう行為があえてなされなければならぬときに、大臣の御都合というようなことで、早くせよということでありますが、しかし初めて大臣に来ていただいて、この問題を皆が聞きたいと思つておる、できるだけ皆が納得するように質問をさせていただきたいと思うのです。
○大池事務総長 回付案は、破壊活動防止法案外二件が回付になつて参つております。破壊活動防止法案その他二件についてどういう点が修正されたかということをごく簡単に御説明申し上げます。 まず第二条の修正点は、破防法の解釈適用につきまして、新たに設けた規定であります。この法を適用するのは必要な最小限度にとどめることにして、拡張解釈を許さないという明文を入れてあるわけであります。
これが破壊活動防止法案の修正点であります。 次に、公安審査委員会設置法案の修正点はごく簡単でありまして、第四条で、委員の数が四人であつたのを六人に修正されております。従つて定足数のところが、原案では二人以上になつておつたのを三人以上ということに改めたのが第十一条の修正であります。それから附則の方で、最初に任命された委員のうち、三人の任期を二年といたしてございます。
午後五時十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 破壊活動防止法案(前会の続) 一、日程第二 公安調査庁設置法案(前会の続) 一、日程第三 公安審査委員会設置法案(前会の続)
先ず破壊活動防止法案の採決をいたします。中山福藏君外一名提出の修正案全部を先ず問題に供します。表決は記名投票を以て行います。中山福藏君外一名提出の修正案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
日程第一、破壊活動防止法案日程第二、公安調査庁設置法案 日程第二、公安審査委員会設置法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)(前会の続) 以上三案を一括して議題といたします。 内閣総理大臣から一昨日の発言を補足し、又昨日質疑に対する答弁のため発言を求められました。吉田内閣総理大臣。 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
次回の本会議は、破壊活動防止法案が本日おそくとも参議院で審議を終了する模様でありまして、それとの関連がございますので、明日特に本会議を定刻より開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松浦清一君 只今議題となつておりまする破壊活動防止法案並びに公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案を法務委員会に再付託する動議について、その趣旨を弁明いたします。 破壊活動防止法案ほか二件は、各位がすでに御承知の通り、国民生活の上に極めて重大なる影響を持つている法案でございます。
午後六時四十六分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 破壊活動防止法案(前回の続) 一、日程第二 公安調査庁設置法案(前会の続) 一、日程第三 公安審査委員会設置法案(前会の続)
日程第一、破壊活動防止法案、 日程第二、公安調査庁設置法案、 日程第三、公安審査委員会設置法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付) 前会に引続き、以上三案を一括して議題といたします。 これより中山福藏君外一名提出の修正案に対する質疑に入ります。順次発言を許します。中田吉雄君。 〔中田吉雄君登壇、拍手〕